バーチャルオフィスに法人を設置することの吉!と凶?

全国の社長さまの味方『法人登記Aiしてnet』がバーチャルオフィスで法人の本店を設置することについてご説明申し上げます!!

法人経営をする人と、労働者としてお勤めする人とを比べてみて、大きな違いは、勤務場所を自由に決めれるかどうかという点にあるのではないでしょうか。労働者の方はご勤務先が定めた特定の就業場所に通わざるを得ません。これに対し法人を経営される方は基本的には自分の好きな場所を本店として働くことができます。

 

とはいえ本店はお客さまをお出迎えする場所です。余りに辺鄙(へんぴ)な場所にしたのでは、来店はおろか、経営力のなさを邪推されてしまうかもしれません。できれば都心の交通の便の良い場所に、立派な事務所を設けたいものであります。ただ一等地でなくとも、都心となれば、立地の良さから、本店として使用する貸事務所の家賃は高額になりがちです。しかも立派な貸事務所にもなると更に家賃は跳ね上がることになります。立地が良ければ家賃は安くならず、反対に家賃が安ければ立地が良くならないというように、「立地の良さ」と「家賃の安さ」は反比例の関係にあり両立は困難であります。

バーチャルオフィスという選択肢!!

リアルの反対としてのバーチャル、すなわち「仮想」という言葉は、インターネットの普及と共に普及してきた概念ではないでしょうか。「仮想通貨」なんてものも身近なものになりました。仮想ですから、オフィスと呼ばれても、事務所スペースがあるわけではありません。むしろスペースがないのです。あるのは住所電話番号くらい。シンプルでありますが、住所があれば、転送サービスを駆使することで、オフィスにいなくても郵便物のやり取りができます。同様に、電話番号があれば、これも転送サービスを駆使することで、オフィスにいなくても電話のやり取りができるのです。

 

バーチャルオフィスのメリットは、「立地の良さ」と「家賃の安さ」を両立できることです。1箇月の家賃が1,000円程度というのはざらにございます。何といっても、事務所スペースがありませんから、一つの場所に幾つものバーチャルオフィスを発生させることができ、バーチャルオフィスの利用者が増えれば増える程、効率よくバーチャルオフィスの運営がなされるわけであります。

バーチャルオフィスを法人の本店として利用しても法的に問題ないのか?

このようなバーチャルオフィスですが、法人の本店として利用することに法的な問題はないのでしょうか。

この点、バーチャルオフィスの貸出側が運営するサイトでは、自社のバーチャルサイトを売りたいがため、もろ手を挙げて「バーチャルオフィスでの登記に問題なし」とする業者もいるようです。

 

しかし「法人登記Aiしてnet」はやや難色を示したいと思います。と申しますのも、例えば株式会社の場合、本店には、定款や株主名簿を備え置かなければならず、利害関係人から定款などのコピーの交付を請求された場合に、速やかに対応できないときは、備置義務に違反するものとして100万円以下の過料に処せられることがあるからです。

安いからという目先の出費だけの理由で、安易にバーチャルオフィスに飛び付くことのないよう十分ご注意下さい

 

では最後に恒例のまとめ表で、バーチャルオフィスの良い点悪い点をまとめておきたいと思います。

 

<バーチャルオフィスの吉凶まとめ>

  メリット デメリット
立地 立地の良い場所を手に入れることができる。 現地確認が容易なのでバーチャルであるとすぐ判明してしまう。
家賃 安い家賃で良い立地を手に入れることができる。 必要経費としての計上額が限られ大した節税効果が得られない。
遠隔 遠隔での営業を前提としており常駐する必要がない。 突然の来客に対応できず、転送される分、郵便の到着が遅くなる。
営業 実店舗がないので、開店時間・閉店時間を気にしないで営業できる。 実店舗での販売ができないため、通販や電話勧誘販売や訪問販売とならざるを得ず、常にクーリングオフを怯えることになりかねない。
規制 なし 司法書士法人や行政書士法人や税理士法人などでは、本職の常駐が求められているが、応じることができない。