役員の座に就くには就任承諾書1通だけでは足りなくなった?本人確認書類の追加(2015年~)

わらわの句が書いたこの札でわらわの役員就任登記の本人確認をしておくれ!東京,大阪,名古屋,札幌,横浜,広島,福岡の大都市から郊外まで全国で代行している「司法書士」による専門サイト『法人登記Aiしてnet』です。

従来、会社を代表しない役員さんが、会社の役員に就くには、会社からその旨の打診を受けた際に

「就任します」との二つ返事をすればよく

あとは代表者におまかせでした。

ん?なぜそれで良かったかですって。

ご自身で考えてみて下さいな。

ん!考えて分からないから聞いているんだろっということですね。

それはごもっとも。では特・別・に解説致しましょう。

 

かつて会社を起こすには、少なからず決意が必要でした。

株式会社であれば1,000万円、有限会社(今の合同会社のような会社です)であっても300万円という

最低資本金の用意をしなければならなかったからです。それ故、会社を設立した人(多くは代表者)は、きっと会社設立後の経営について青写真をきちんと描き切っているのだろうとの性善説が妥当していたのです。

 

しかし会社法が施行された平成18年以降、かの忌まわしき政党政権下、竹●平蔵の理論武装に後押しされ、小●純一郎による聖域なき構造改革の一つ、ビジネス環境ランキング向上なる大号令の下、

最低資本金の廃止が決まりました。その結果、確かにITベンチャー企業などの産業を新たに誕生させることには成功しましたが、しかし企業理念はいざ知らず、詐欺の意図を持った悪人ですら会社を設立できるようになり、性善説は妥当性を失ったのです。

 

この結果が今、ペーパーカンパニーや架空役員の出現を防ぐべく、登記される役員については、一人残さず何らかの公文書による実在の裏付けが要求されるようになったということであります。とはいえ、その裏付けが十分かどうかは・・・以下でお考え下さい。

就任する役員について新たに必要となった本人確認の方法とは?『法人登記Aiしてnet』に聞いてみた!

さて、就任する新役員の本人確認が新たに必要になったとのことですが、どこか役所に出頭して宣誓して証明するのでしょうか。具体的な本人確認方法についてみていきたいと思います。

 

法務局での諸々の審査は、形式的審査といわれています。裁判所でやる実質的審査と対比されるものです。裁判所が少数者の人権保障にとって最後の砦である以上、裁判手続きは、書面のような物証のみならず、目撃者による証言のようなものまで広く審査の対象とする必要があります(口頭主義)。しかし広きは誤りを拾うことも否めず、そのため、裁判所では三審制が採られています。

 

他方、法務局での登記は、今日・明日の取引に直結しますから、結論がコロコロ変わる三審制によることができません。一発勝負の一審制によらざるを得ず、法務局でやるのは形式的審査となるのです。この審査の下では自ずと専ら申請人の提出書面の記載に基づく判断がなされることとなり、審査の対象は書面だということになります。これを書面主義といいます。

 

件の本人確認の方法も書面主義に沿う形でなさざるを得ず、新役員がスーツでビシッと決めて法務局に出頭することなどあるはずもございません。具体的には次の書面のいずれかの提出が本人確認書類として必要になります。

必要な本人確認書類とは?『法人登記Aiしてnet』からのご説明!

本人確認は商業登記規則61条7項がその根拠条文となります。

同項によりますと「氏名及び住所が記載されている」「公務員が職務上作成した証明書」が必要とあります。身近なものでありますが、キャッシュカードやクレジットカードは、住所の記載がなく、公務員が作成したものでもないため使えません。使えるものを具体的に挙げてみましょう。

 

①住民票の原本(ただし個人番号が記載されていないもの)

②戸籍の附票の原本

③住基カードのコピー!?(ただし住所が記載されているもの)

④運転免許証のコピー!?

⑤マイナンバーカードのコピー!?(ただし裏面は不要)

 

ん!?原本に限定せずコピーにまで広げるとな!?こんなものでペーパーカンパニーや架空役員の出現が防げるのでしょうかなど、失笑ともいうべきお声が聞こえてきそうではありますが、かつての聖域なき構造改革を全否定するようなことはしないでおこうとする「ザ忖度!!」がここでも蔓延しているかのようであります。気分が滅入らないうちに無理をせずこの辺りで解説は終えておきましょう。

 

なお『法人登記Aiしてnet』での役員・社員変更登記サービスはデフォルトで本人確認書類の要請にご対応致しております。役員・社員変更登記にとどまらず、法人変更登記全般のことは、自分で法務局に通ってするよりも、東京,大阪,名古屋,札幌,横浜,広島,福岡の大都市から郊外まで全国で代行している「司法書士」による専門サイト『法人登記Aiしてnet』に丸投げおまかせ下さい!!