本店移転が少しだけ楽になったかも。ハンコを届け直さなくて良くなったヨ!(2025年~)

                                                                                                                                                                代表者住所非表示について「法人登記Aiしてnet」が解説します!

本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました」との省令改正情報がこの度、法務省から明らかにされました。

登記に携わらない方々からすると、普通に日本語として読んでも意味が分からないのではないでしょうか。法務省は「分かってもらえる」なんて勘違いしているかもしれませんが。

 

特に、「本店を移転」「管轄登記所外」って何だ?

「印鑑届書」って何だ?

本店移転と印鑑届書はどんな関係?という点が理解しがたいと思います。

そこで「法人登記Aiしてnet』が解説して参りたいと思います。

本店移転と印鑑届書の関係は?

個人が市町村役場に実印を届出ているのと同様に、法人も法務局に法人印を届出ています。

具体的には、法務局で法人印を押印した用紙を提出し、法務局で法人印の印影が保管されるわけであります。

更にいえば、印影は帳簿に保管されます。

 

ここがポイントなのですが、印影は法人の本店がある法務局でのみ保管されるだけで、それ以外の法務局では保管されません。そして法人はその本店を日本各地に異動させることができ、これを「本店移転」と呼んでおります。ただし、法務局では日本全土を区割りして、その区割りごとに法務局を設置しているのです。

 

そんな法務局ごとに法人印の印影がファイリングされているのですから、同じ法務局の管内で本店移転があった場合は、法人印の印影のファイリングはそのまま使い続けることができます。しかし異なる法務局の管轄へ本店移転があった場合は、新たな管轄の法務局では法人印の印影のファイリングがありません。改めて法人印の印影をファイリングする必要があったのです。これまでは!

 

デジタル技術が法務局の仕組みをも変えています

さあ21世紀も四半世紀を迎え、猫も杓子もといわんばかりに、ますますデジタル化が進んで参りました。かつて法人印の印影はファイリングするものだと思い込んでいましたが、それも今は昔。法人印の印影も例に漏れずデジタル化され、デジタル的に保管されるように変わってきました。のみならずデジタルはインターネットと相性抜群。これまでは法人印の印影はそれを保管している法務局でしか確認できませんでしたが、日本中どこの法務局でも法人印の印影を確認できるようになりました(ただし現在のもののみ可、過去のものは不可です。)。

 

このことは異なる法務局の管轄へ本店移転があった場合に、新たに法務局に法人印の印影を届出ていたことにも影響を及ぼします。すなわち「本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になった」わけでございます。ところが、これで終わらないのが法務局(流石です)!!

 

かつて管轄外への本店移転は、法人印の再届と印鑑カードの発行し直しがセットで必要でしたので、幾分分かり易かった。そして普通、一方を不要とするなら、他方も不要にするはずのところ、印鑑カードの発行し直しだけが依然として必要なままとなっております。色々ご事情はございましょうが、いやはや流石、流石でございます。

印鑑届書が不要になっても、印鑑カード交付申請はなお必要!なぜなんだい?

このように本店移転との絡みで、法人印の取扱いが混とんとしておりますので、この辺りで、恒例の早見表で頭の整理をしておきたいと思うわけであります。

 

  管轄内での本店移転 管轄外への本店移転
法人印の届直し もともと不要

今回の改正!!

不要になった

印鑑カードの交付し直し  もともと不要 

これで良いのか?

必要なまま