もうカレンダーは気にしない。お正月でも会社を設立できるって目出たいな!!(2026年~)

                                                                                                                                                                法人登記の世界ではオンラインの発達により公証役場に出頭しなくて良くなりました!!法人登記手続を東京,大阪,名古屋,札幌,横浜,広島,福岡の大都市から郊外まで全国で代行している「司法書士」による専門サイト『法人登記Aiしてnet』は、株式会社や合同会社はもちろん一般社団財団法人・NPO法人・宗教法人など登記手続のことも確実で格安に丸投げして頂けます!!

どうやって法人の誕生日(設立日)が決まるかご存知ですか?

実は法人の設立日の決まり方には、大きく2つの方法があります。その一つが準則主義であり、他の一つが許可主義です。合同会社や一般社団法人などどなた様でも広く設立することができる法人については準則主義が適用され、宗教法人や学校法人など誰でも設立できるわけではない法人については許可主義が適用されます。準則主義ではとにかく法人登記を申請した日(登記申請書を法務局に提出した日)が法人の設立日となり、許可主義では法人登記をするだけでは足りず、監督官庁の許可があった日が法人の設立日となります。

 

そして法務局や、宗教法人・学校法人の監督官庁のことを行政機関(公務員による役所)といいますが、羨ましいことに、土曜日・日曜日・祝祭日は決まってお休みですから、そのような日に法人を設立することは、不可能であったわけであります。法務局の場合、不動の休業日として、年末年始休業というものがあり、休業日に登記申請書を持参しても誰も受け付けてもらえませんでした。これまでは!

 

この度、この扱いに改正が入り、365日いつでも法人の設立登記が申請できるようになりました。これにより準則主義が適用される法人に限りますが、たとえ禁断のお正月であっても、法人の設立日とすることができるようになりました。お正月が設立日の株式会社や合同会社や一般社団法人は、令和8年現在、存在しておりません。ぜひとも『法人登記Aiしてnet』で、日本初のお正月設立の法人を設立してみて下さい!!

こだわることは良いことだ!?法人設立日もぜひこだわり抜いて頂きたい!!

人はそれぞれのこだわりを持っていますが、良い意味でそれは情熱の表れではないでしょうか。

法人が社会にとって有用な存在である以上、それを経営する皆さまには、ぜひとも並々ならぬこだわりを持って邁進して頂きたいものであります。そして、法人設立日を特定の日にしたい、特にその日が法務局の休業日であってその日に設立したいというのが、法人経営の初めのこだわりになるかもしれません。

 

ただし、法人設立日がこだわりであるとはいえ、公的な登記に関わるものである以上、好き勝手に申し立てられるわけではございません。予め決められたお作法に従ってお進め頂く必要がございます。法務省ではそのお作法を「要件」と名付け、皆さまに順守を求めておるようであります。

 

こだわりの日を法人設立日にしたい場合に順守すべきお作法「要件」!!

全部で4つございます。4つもとお思いになるかもしれませんが、4つだけ守ればあとは自由なのです。まずは見てゆきましょう。

 

【第1作法】

登記が成立の要件となる会社等であること。

 

はい、初っ端から俄かにとっつきにくい文章でありますが、前述の準則主義が妥当する法人が対象でなければならないことをいっているようであります。つまり法務局以外の監督官庁による許可が設立要件となる法人においては、たとえこだわりの日を法人設立日として要望されても、肝心の監督官庁の許可が得られない限り、身動き取れなくなってしまうからであります。

 

【第2作法】

設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。

 

流石に、これは何となくご理解頂けるのではないでしょうか。法人の問題といえど裏で操るのは生身の人間だからといって、暗雲の呼吸で全てのことが進むわけではございません。こだわりの日を法人設立日にしたいのであれば、いつを法人設立日にしたいのか具体的に伝えないことには先方は動けません。また、その旨を伝える努力が必要となります。ただ、あくまでお作法ですから、伝え方もまたお作法となります。どのように伝えれば良いのかは『法人登記Aiしてnet』にお問い合わせしてお聞き下さい。

 

【第3作法】

指定登記日が行政機関の休日であること。

 

当然といえば当然のお作法であります。こだわりの日が平日真っただ中であれば、いつも通りの方法で設立登記を行えば済む話であり、わざわざお作法に従う必要はないのであります。

 

【第4作法】

指定登記日の直前の開庁日に申請をすること。

 

実はこの第4作法こそが最も難易度が高いかもしれません。「直前の開庁日」とは、字義の通り、前日の開庁日(前日が土日祝の場合は更にその前日)という意味ですが、もっと言えば前日の開庁時間内であることを要します。法務局が遠方のため、申請書類を郵送する際にも、こだわりの法人設立日の前日の開庁時間内にその申請書類が受け付けられなけエバなりません。もはや時空を超えた壮絶な戦いの様相が見受けられます。