合同会社の社員変更登記の必要書類(無料コピペ可能な社員変更登記申請書付き!)

東京・愛知(名古屋)・大阪・島根(松江)・鳥取・高知・鹿児島・佐賀から全国まで役員変更は登記申請期限が2住管です。『法人登記Aiしてnet』でさっさと法人登記に取り組んで下さい!!

このページでは、合同会社の社員変更登記を申請するに当たり、添付すべき必要書類をご案内致します。

事案としましては、無数に想定される社員変更登記のバリエーションの中から、持分全部譲渡により法人が社員として入社し代表社員となる場合を厳選して参ります。

 

さっそくではありますが、登記申請の必要書類のうち、最も重要なものは何といっても登記申請書であります。どれだけ付属の添付書類が正しくても、肝心かなめの登記申請書が正しくなければ意味をなしません。そこでまずは合同会社の社員変更の登記申請書を確認しておきたいと思います。当然「法人登記Aiしてnet」をご覧の皆さまが無料でコピーペーストできるようHTML表示しておきますのでご安心下さい。

合同会社の社員変更登記の必要書類 [その1]登記申請書(ひな形・書式)

 

 

 

受付番号票貼付欄

 

 

 

合同会社変更登記申請書

1.会社法人等番号

  フリガナ

1.商 号

1.本 店

1.登記の事由 業務執行社員及び代表社員の変更

1.登記すべき事項

1.登録免許税 金               円

1.添付書類 (後述)

 

上記のとおり、登記の申請をします。

 

令和  年  月  日

 

申請人

 

代表社員          ㊞

 

連絡先の電話番号

 

        法務局      支 局  御中

                 出張所 

合同会社の社員変更登記の必要書類 [その2]添付書類

[法人が代表社員に就任する場合]

  1. 総社員の同意書 1通
  2. 就任承諾書 ○通
  3.  ⑴ 代表社員の登記事項証明書(省略)

    ⑵ 職務執行者の選任を証する書面 1通

  

    ⑶ 職務執行者の就任承諾書 1通 

添付書類について特に押印にこだわったご説明

  • 総社員の同意書
  1. 持分譲渡により社員が新たに入社する場合には、持分譲渡契約及びこれに対する総社員の同意が必要になります。持分譲渡契約があったことは持分譲渡契約書を提出することで証明することもできますが、総社員の同意書に持分譲渡契約があったことが明記されていれば、持分譲渡契約書は不要になります。他方、持分譲渡契約に対する総社員の同意は、譲渡人に関し当該譲渡人を除く他の社員全員の同意が必要です。
  2. 合同会社において社員の氏名等を定款に記載しなければならない結果、持分譲渡により社員の入退社を生ずるときは、持分会社の定款変更が必要になります。ただし、定款が変更される過程が記載された総社員の同意書が添付されているならば、重ねて変更後の新たな定款を添付する必要はありません。その際の同意は、譲受人に関し当該譲受人を含む社員全員の同意が必要です。
  3. 総社員の同意書には、総社員の記名押印が必要ですが、その印鑑の種類に限定はありません。

 

  • 就任承諾書
    1.  取締役及び監査役を選任した定時株主総会の時点での株主の議決権の保有状況を一定の限度で記載する必要があります。
  1. 新たな代表者による会社実印の押印は不要です。

 

  • 取締役会議事録
  1. 取締役会非設置会社では不要な書類であり、取締役会設置会社でのみ必要です。
  2. 従前の代表者による会社実印が押印されているか、それがなければ議長及び出席役員全員による個人実印の押印が必要です。
  3. 被選任者が席上就任承諾する場合には被選任者の記名押印が必要です。

 

  • 就任承諾書
  1. 選任の時点で被選任者が席上就任承諾をしない限り必要です。
  2. 被選任者による記名押印が必要ですが、印鑑の種類に限定はありません。

 

  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面
  1. 非公開会社の場合に、定款に監査役の監査権限を会計に関するものに限定する旨の定めがあるときは、その定款、その定款を定めた株主総会議事録、又はその定款の定めの存在を証する代表者作成の書面が必要です。
  2. 監査役の権限を限定する旨の定款の定めの存在を証する代表者作成の書面には代表者による記名押印が必要ですが、印鑑の種類に限定はありません。