ここだけの話、法人の実印1本しか作ってませんが、2名の代表者で使い回しても良いですか?

法人実印は代表者1人につき1本しか利用できないことを峯弘樹事務所の『法人登記Aiしてnet』がご説明致します。

皆さまの会社には、きっと法人の印鑑があるはず。高級革張りのケースに仰々しく3本セットとか何とかで、結構なお値段だったのではないでしょうか。さて創業者である先代が高齢になってきますと、先代の万が一を考えて、息子或いは婿養子を代表者に加えて代表者2名とし、いわゆる共同代表態勢する会社も少なくありません。

 

新代表者も新米とはいえ、鯛は腐っても鯛、代表者であることには違いはありません。一定の取引については決裁権限がありますし、一定の書類については押印をするわけでもあります。こうなりますと気になってくるのが法人印であります。代表者が2名となりましたが、新代表者のために法人印を新調するにも、そのコストが気になります。それに法人は同じなのだから法人印は1本でも構わないとも解釈できることから、代表者2名で1本の法人印を使い回せてゆけたならなどと甘えた考えが頭を擡げてくるのであります。

 

確かに、1つの法人印を大切にしたいという人情も分からないではありません。それに代表者が2人でも同じ1人の法人の代表者なのだから、その印鑑も同じで構わないとも思えます。しかし、実はそれは必ずしも正しくないのです。と申しますのも「法人印」といいますと、あたかも法人の印鑑、つまり法人が自らの印鑑を自ら使用するかのように想像してしまいがちですが、よく考えて下さい。法人が自ら印鑑を使用するということなどあり得ないのです。印鑑は法人のお金で買っていますから法人の所有物ではありますが、法人はあくまでも観念的な存在であり、手足もありませんから、自ら印鑑を使用することができません。つまり法人が印鑑を押すには、その印鑑の利用権限を有する者によって押されなければならないということなのです。法人が押せないからといって、誰でも押せるわけではありません。その押印の効果を法人に帰属させるには、その印鑑の利用権限が根拠として必要であり、印鑑の利用権限を有するのが法人の代表者なのであります。

 

円形の法人印は、その中心部分に「代表者の印」と彫られていることが殆どであるように、法人印は法人から預かった代表者の印鑑であり、特定の代表者にしか使用できないのです。また法人印が実印であれば、たとえ法人実印が複数あっても、或る代表者は1本の法人印しか利用することができません。これは個人が実印を複数所持できないのと同様です。このように、法人の代表者は、その法人の実印を1個ずつしか利用できません。法人の代表者が複数人となったときは、新たに印鑑を作成し、他の代表者には他の法人実印を登録し利用させなければならないのです。