徹底究明しましたか!?役員の任期は何年が最適なのか?

株式会社の取締役の任期は最長10年まで認められますが、任期を10年にすることは重要なのでしょうか。『法人登記Aiしてnet』が取締役の任期の長さについて最適解をご提案致します!!

『法人登記Aiしてnet』をご覧の皆さまが所属する法人の多くは株式会社であると思われます。

そして株式会社の役員といえば、泣く子も黙る取締役でございます。

取締役といえば高給取りの重役でしょうから、就任した者としては、できるだけ長く居座り、もとい、活躍したいと考えることでしょう。

 

しかしこの世は無情なもの。そんな健気な心意気も、会社法という掟の下では自由に持てたものではありません。実は会社法には、第332条第1項という条項があり、そこにはこう定められているのです。

 

(取締役の任期)

第三百三十二条 

 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

 

何とまあ、一見して解読困難な悪文ではありますが、ひとまず「任期は、選任後2年」だとスッパ抜くことができます。しかも但書には、更に「短縮」も可なんてことも定められていますので、要するに、取締役の任期は2年以下なのだと解釈できるのです。美人薄命・盛者必衰は、取締役の世界でも通用する一般法則のようでありますが、一般法則とだけで溜飲が下がらないのが、我が『法人登記Aiしてnet』の読者さまではないでしょうか。

 

そこで更に掘り下げてみるわけですが、取締役たるもの、これは株式会社に雇われた経営者であり、必ずしも取締役が株式会社のオーナーであるわけではありません。とすると株式会社のオーナー(株主)としては、自ら雇った取締役を見る自分の目に狂いはなかったのかが非常に気になるところとなります。それを判断するのが決算なのです。決算が上向いていれば、その取締役はやり手であったのだし、決算が下向きであれば、二流の取締役だったといえるかもしれません。つまり決算書は取締役の通知簿のような役割を果たしているといえるのです。通知簿が悪かったらどうなるか、そりゃ落第です。逆に通知簿が良かったら、進級(続投)或いは飛び級(代表取締役への昇進)ということもあるかもしれません。

 

かように取締役の良し悪しは、株式会社の業績に直結しかねませんから、頭の中では、毎年、取締役の手腕をチェックしたい、振るわない取締役は退任させたいということになりましょう。しかし株主は取締役の担任教師ではありませんし、暇でもありません。毎年毎年、取締役の成績を確認させられるのも大変です。そこで取締役の任期は「選任後2年」とし、株主の事情をも加味したのです。取締役はこの2年間に自らの進退を賭けて少しでも業績を上げようと邁進するのであります。

 

もっとも以上は、株式の自由譲渡を認める公開会社でのお話であり、株式の譲渡制限を課す閉鎖会社(非公開会社)においては取締役の任期を最長10年にまで伸ばすことができるとされています。また社員の中から業務執行社員や代表社員を選ぶことにしている合同会社においては、業務執行や代表の地位を退いても、依然として平社員として会社に残留でき、経営陣が自らの進退を賭けて経営に専念するということが成り立たない関係上、合同会社の業務執行社員や代表社員には、本質的に、任期がありませんのでご留意下さい。

 

取締役として持つべき強い闘志が10年以上も持続するのかは大いに疑問があるところであって、せいぜい5年ぐらいにしておくべきものと思いますが、この辺で、法人の役員の任期について、いつものまとめ表で頭の整理をしておきましょう。

 

順位  法人の種類  任期の選択の幅
1位 有限会社 無限
合同会社
2位 株式会社(非公開会社)の取締役 0年~10年
3位 株式会社(非公開会社)の監査役 4年~10年
4位 一般財団法人の評議員  4年~6年
5位 株式会社(公開会社)の監査役 4年
6位 一般社団法人の監事 2年~4年
一般財団法人の監事
7位 株式会社(公開会社)の取締役 0年~2年
一般社団法人の理事
一般財団法人の理事