最長10年って結構長い・・・取締役の次の任期満了時期を忘れない方法ないですか?

任期が10年になると次の任期満了を忘れがち。『法人登記Aiしてnet』が取締役の任期を忘れない方法をご案内致します。

株式会社のうち、株式に譲渡制限が課されているものにおいては、取締役や監査役といった役員の任期を最長10年まで延長することができ、実際に10年に設定している株式会社の多いこと多いこと。株式会社の多くは、家族経営であり、それは会社での決定事項がスムーズに行くようにと願ったものであると考えられます。すなわち社外の人間には会社に口出しをして欲しくないという本音から、株式譲渡には制限を課すことが一般的です。

 

株式譲渡に制限のある会社では、取締役の任期を最長10年にまで引き延ばすことができます。なぜなら株式譲渡に制限のある家族ぐるみの会社には、取締役に抜擢するような人材などおらず、取締役を務めることができるのは創業者の彼しかいないからであり、同じ人が取締役を続投するのであれば、少しでも再選手続の負担を低めようというわけであります。

 

ところが、家族ぐるみではない株式会社でも、取締役の任期はほぼ軒並み10年間となっている実情があります。この原因は次のようなものが相乗したのであろうと『法人登記Aiしてnet』は拝察しているわけであります。

①株式会社の設立時に公証人から定款の認証を受ける必要があるが、公証役場が掲げる定款の雛形に、初めから取締役の任期が10年であると記載されてしまっていること、

②株式会社は法務局に登記申請することによって設立することになるが、法務局が掲げる定款の雛形にも、初めから取締役の任期が10年であると記載されてしまっていること、

③登記手続の依頼を受けた専門家が、取締役の任期を10年とすることで、目先の出費をできるだけ遅らせることで、依頼者のご機嫌をとっていると思われること、

 

10年は役員の任期のデフォルトではありません!!日本公証人連合会も法務省法務局も「10年」の数値は空白にしておくべきではないでしょうか!?そもそも任期は、満了して再選されない限り会社を去らねばならないという意味で、役員にその進退を賭けて持てる能力の限りを発揮させる意味があったはずです。それが10年安泰であることが初めから分かってしまえば、日本のほとんどの会社の取締役に緊張感が失われてしまうのではないかと危惧するのは『法人登記Aiしてnet』だけでございましょうか。

 

さて、そんなことはさておき、任期が10年や2年やと述べたところで、任期満了日が具体的に何年何月何日になるのかが分からないことには手を打ちようがありません。そして役員の任期がいつからいつまでかは、これまた読解困難な悪文で規定されることが殆どなのです。例えば次のような具合であります。

 

「取締役の任期は、選任後以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。」

 

まず任期のスタート時期ですが、当然、会社からの選任と本人からの承諾が合致した日であります。上記規定には「選任後」とは書いていますが、これは任期のゴール時期を示す言葉の一部に過ぎず、選任してから任期がスタートするわけではありません。そう解さないと、選任されたものの承諾しなかったものまで役員の任期がスタートすることになり辻褄が合わなくなるからです。

 

さて任期のゴール時期ですが、これこそ上記駄文を解釈することになります。まず選任から〇年という外枠を取ります。次にその外枠の中に末日が収まるような最終事業年度を見付けます。あとはその最終事業年度の定時株主総会終結時が任期のゴール時期と決まります。この定時株主総会は先程の外枠に収まると収まらまいとどちらでも構いません。

 

以上のように、役員の任期は、選任された定時総会から一定の定時総会までに収まるということになりますが、一瞬で確認することはなかなか難儀なことであります。そこで一度確認したのなら、その役員が記載された登記簿謄本の彼の名前の付近に「任期〇年△月□日まで」とメモっておくのが良いでしょう!!最後に念のため、任期を図解をしてそれを確認しておきましょう。

 

任期が10年になると次の任期満了を忘れがち。『法人登記Aiしてnet』が取締役の任期を忘れない方法をご案内致します。