株式会社と合同会社は、ぶっちゃけ、どっちが良いのですか?

東京・愛知(名古屋)・大阪・島根(松江)・鳥取・高知・鹿児島・佐賀から全国まで法人登記Aiしてnetではまだ設立代行をやってないのですが、株式会社と合同会社はぶっちゃけどっちが良いのでしょうか?

こちらの株式会社は最高の会社ですよ!こちらの合同会社も最高の会社ですよ!どちらも最高?だったら株式会社と合同会社のどちらが最高なのか比較してみて欲しい。いずれか劣っているとされた会社は最高だと嘘を付いていたことになるから!!そう、矛盾という言葉の語源となった情景であります。ここでは甲乙付けがたい株式会社と合同会社について比較に比較の上、最終決着を付けてみたいと思うのであります。

金の切れ目は何とやら、法人経営となりますと、やはり資金の問題は切っても切り離せません。コスト感覚に厳しい全国の経営者さまであれば、きっと導入コストと経常コストとを分析的にお考えでしょうから、ここでもイニシャルコスト、ラニングコストに分けてみていきたいと思います。

 

まず導入のためのイニシャルコストですが、これは株式会社の定款が公証人の認証を要するのに対し、合同会社のそれが要しない点に違いがありますので、そこを中心に見ますと、公証人の定款認証には、①印紙代、②認証手数料、③諸経費といったコストが発生します。高くて10万円程、安くて2万円程といったところでしょうか。さらにまた株式会社では会社設立の登録免許税が原則15万円であるのに対し、合同会社では会社設立の登録免許税が原則6万円である点でも違いがあります。

 

次に継続利用のためのラニングコストですが、株式会社では役員に任期があるため、任期満了ごとにコストを負担して役員変更登記を要するのに対し、合同会社では役員に任期がないため、それを要しない点に違いがあります。また株式会社では決算のごとにコストを負担して決算書を公告することを要しますが、合同会社では決算のごとに決算書を公告する義務がありません。さらに構成員の観点からは、株式会社では株式は原則として相続の対象となるのに対し、合同会社では持分は原則として相続の対象とならず、それが原因で社員0人となりますと、会社は解散となってしまい、再度営業状態に戻すにはコストを要します。ただし、株式会社の場合でも、役員変更を12年以上放置し続けますと、会社が解散したとみなされてしまい、再度営業状態に戻すにはコストを要しますので要注意です。

 

とまあ、人気のある法人、ナンバー1とナンバー2ですが、コスト面で見比べても結構な差がございます。コストの大小で選択するのもまた一興ですが、株式会社と合同会社の双璧はそれぞれ必要性があるからこその存在です。すなわち目先のコストに惑わされず、社内を実質的に見て、所有と経営が分離しているのであれば株式会社にて、所有と経営が一致しているのであれば合同会社にて開業されるのが本来の姿だと思われます。この辺で一覧表にまとめて確認しておくと致しましょう。

 

<株式会社と合同会社の比較>

  株式会社

合同会社

世間からの印象

19世紀以来の法人。伝統があります!

ゆくゆくは上場企業を狙えます!!

所有と経営の分離という本質を有します。)

21世紀の法人。まだまだ新米です!

いくら頑張っても上場できません!!

所有と経営の一致という本質を有します。)

イニシャルコスト

 

【定款】

印紙税

 

 

 

 

 

 

書面定款なら 電子定款なら

【定款】

0円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4万円 0円
資本金<100万円なら 資本金≧100万円なら 資本金≧300万円なら
手数料

小規模

大規模 4万円 5万円
1.5万円 3万円

【登記】

原則15万円

【登記】

原則6万円

合計16.5万円~24万円/1回

合計6万円/1回

ラニングコスト

【年度】

決算公告が必要

10万円程度

年度末

決算公告は不要

0円

【任期】

役員変更登記が必要

原則1万円

放置すると解散みなし

任期なし

役員変更登記は不要

0円

社員が全員死亡すると解散

合計11万円/1年

合計0円/1年

※あくまで一例です。