法人の実印の登録について基本的なことを教えて下さい!!

東京・愛知(名古屋)・大阪・島根(松江)・鳥取・高知・鹿児島・佐賀から全国まで法人実印のことは法人登記Aiしてnetにおまかせ下さい!

法人はいわば透明人間ですから、人はその存在を認識すべく、法人登記なるものを編み出しました。

法人登記は、法人を経営する代表者による手続によってなされていきます。これを「登記申請」といいます。ただし渡る世間は鬼ばかりとは裏腹に、実際は善人ばかりとは限りません。我こそは代表者なりと偽って、好き勝手な登記申請がなされますと、法人に対する社会の信用は地に落ちてしまうでしょう。そこで登記申請書には法人実印を押すことにして、それが押されている場合に限り受理されるようにしたのであります。

なお今や電子化の時代。押印に代えて電子署名なるものもできる時代になりました。電子署名ができる環境にいらっしゃるのであれば法人実印は不要ですが、まだまだ電子署名もハードルが高いようで、肌感覚として9割9分の法人はリアルな法人実印を備えていると思います。

 

さて理屈が分かったならば実行あるのみです。さっそく法務局に持ち込むべく法人実印を入手しましょう。さすがインターネット社会、法人実印もネット通販で比較的安価に購入できる時代になりました。ただ世に唯一無二の法人実印ですから、リアル店舗でご自身の目で確かめて購入するのもまた良いのではないでしょうか。さあ具体的に法人実印を作ってもらうのですが、大きいことは良いことだなどといって限度を超えた大きさの法人実印を作ってしまうと、過ぎたるは及ばざるがごとし、法務局に受け付けてもらえません。法人実印には最小の大きさと最大の大きさがそれぞれ決められていますので要注意です。

 

とはいえ法人実印ができたからとて、すぐさま法務局に行くのは性急です。先程来申し上げております通り、悪人が代表者を騙り、法人実印を登録してしまうと、これまた好き勝手な法人登記申請がなされかねないからです。ここは法人実印を登録するための届出書に代表者個人の実印をを押すこととにして、それが押されている場合に限り法人実印が受理されるようにしたのであります。

 

ここまでして、ようやく法人実印が登録でき、晴れて法人登記申請をなし得るようになります。なお、法人実印はもとより法人の印鑑ではありますが、代表者に管理が委託されています。ですので法人実印は言ってみれば各代表者の印鑑であり、複数の代表者がそれぞれ法人実印を使用したいのであれば、それぞれの代表者について別々に法人実印の登録をしなければなりません。また法人実印は他人による介入を排除するため唯一無二でなければなりません。つまり代表者は1名につき1本しか法人実印を持てないことになります。

最後に法人実印について、簡単なまとめ表でしっかりおさらいしておきましょう!!

 

<法人実印について基本事項のまとめ表>

   法人実印の制限
最大の大きさ 1辺3cmの正方形に収まること(∵デカすぎると邪魔だからです)
最小の大きさ 1辺1cmの正方形を超えること(∵ちっちゃすぎると読めないからです)
印環の形 特に制限はありません。
印環の材質 芋版のように経年劣化に耐えないものはお勧めできません。
印環に刻むべき文字

特に制限はありません。