特例有限会社の役員変更登記の必要書類(無料コピペ可能な役員変更登記申請書付き!)

東京・愛知(名古屋)・大阪・島根(松江)・鳥取・高知・鹿児島・佐賀から全国まで特例有限会社の役員変更は登記申請期限が2週間です。『法人登記Aiしてnet』でさっさと法人登記に取り組んで下さい!!

このページでは、特例有限会社の役員変更登記を申請するに当たり、添付すべき必要書類をご案内致します。

事案としましては、無数に想定される役員変更登記のバリエーションの中から、取締役が辞任したので他の取締役が就任する場合を厳選して参ります。

 

さっそくではありますが、登記申請の必要書類のうち、最も重要なものは何といっても登記申請書であります。どれだけ付属の添付書類が正しくても、肝心かなめの登記申請書が正しくなければ意味をなしません。そこでまずは特例有限会社の役員変更の登記申請書を確認しておきたいと思います。当然「法人登記Aiしてnet」をご覧の皆さまが無料でコピーペーストできるようHTML表示しておきますのでご安心下さい。

特例有限会社の役員変更登記の必要書類 [その1]登記申請書(ひな形・書式)

 

 

 

受付番号票貼付欄

 

 

 

特例有限会社変更登記申請書

1.会社法人等番号

  フリガナ

1.商 号

1.本 店

1.登記の事由 取締役の変更

1.登記すべき事項

1.登録免許税 金               円

1.添付書類 (後述)

 

上記のとおり、登記の申請をします。

 

令和  年  月  日

 

申請人

 

代表取締役          ㊞

 

連絡先の電話番号

 

        法務局      支 局  御中

                 出張所 

特例有限会社の役員変更登記の必要書類 [その2]添付書類

  1. 株主総会議事録 1通
  2. 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 1通
  3. 辞任届 1通
  4. 就任承諾書 ○通
  5. 印鑑証明書 1通 

添付書類について特に押印にこだわったご説明

  • 株主総会議事録
  1. 取締役が就任するには、株主総会の開催が必要になります。
  2. 従前の代表者による会社実印が押印されているか、それがなければ議長及び出席役員全員による個人実印の押印が必要です。
  3. 被選任者が席上就任承諾する場合には被選任者の個人実印による押印が必要です。

 

  • 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
  1. 取締役を選任した株主総会の時点での株主の議決権の保有状況を一定の限度で記載する必要があります。
  2. 新たな代表者による会社実印の押印は不要です。

 

  • 就任承諾書
  1. 選任の時点で被選任者が席上就任承諾をしない限り必要です。
  2. 被選任者による個人実印による押印が必要です。

 

  • 印鑑証明書
  • 被選任者につき個人実印が必要となる場合に必要です。

  

  • 辞任届
    • 辞任者につき会社実印による押印が必要です。  

特例有限会社での役員変更登記と取締役会非設置の株式会社での役員変更登記との違い

上記の通り、特例有限会社での役員変更の必要書類は、取締役会非設置の株式会社の役員変更の必要書類とほぼ同じです。しかし、だからといって同じように登記が実行されるかといえばそうではなく、大きな違いがあります。最後に比較表としてまとめておきましょう。

 

<有限会社と株式会社の比較(登記実行)>

 

 

特例有限会社

株式会社

(取締役会非設置)

各自 

表取締役は、登記されない。

 

取締役は、住所及び氏名が登記される。

表取締役は、住所及び氏名が登記される。

 

取締役は、氏名のみが登記される。

総会

定款

表取締役は、氏名のみが登記される。

 

 

取締役は、住所及び氏名が登記される。

互選